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相談支援事業について

運営事業

指定特定相談支援事業
指定特定障がい児童支援事業 上記2事業

事業内容

障がい者総合支援法及び児童福祉法に基づく障がい福祉サービス(以下サービスという) 利用を希望する障がい者・児(またはその家族)に対し希望や要望に沿った生活全般の計画書 (サービス等利用計画という)を作成し、円滑に障がい者・児のサービス利用の開始や継続に対しての支援を実施いたします。
※日中活動(就労継続支援事業所や生活介護事業所など)や生活の場(入所施設やグループホームなど)、 児童の夕方の場(放課後デイサービスなど)の利用を希望する場合には市町村が発行する受給者証が必要となり、 受給者証の発行を依頼するためにサービス等利用計画書が必要となります。
指定特定相談支援事業・指定特定障がい児相談支援事業は福祉サービス事業所への橋渡しを行う事業です。

配置

管理者 1名(相談支援専門員資格保有者)
相談支援専門員 1名(主任相談支援専門員資格保有者)

福祉サービス利用までのプロセス

  1. 利用についての相談・受付(無料)
  2. 相談支援・児童相談支援の概要及びサービス種類の説明(無料)
    (要望があれば障がい福祉サービス事業所の見学)
  3. 利用契約の締結
  4. 現在の生活の様子、将来の希望等・聴き取り(基本情報・日常生活のアセスメント)
  5. 相談者・またその家族、行政及び利用予定のサービス事業所、その他必要とされる関係者等の集合によりサービス利用調整会議(サービス担当者会議) にてサービス等利用計画書案の読み合わせと了承によって市町村審議会をもって受給者証の発行がなされます。
  6. 希望するサービスの利用開始が出来ます。
    ~福祉サービス利用開始後~
  7. 定期的な会議(モニタリング会議)を行いご様子の確認をさせて頂きます。
  8. 障がい福祉サービスの種別により、1~3年毎の福祉サービス利用及び受給者証更新の為の会議を実施します。

補)サービス利用の終了・変更等の希望があれば適時会議の開催をいたします。

相談支援事例

  1. 教育機関(高校や養護学校高等部)の卒業後を見据えて福祉サービス利用のお手伝い。
  2. 子どもの放課後の居場所のお手伝い
  3. 一人暮らしからグループホーム利用のお手伝い
  4. グループホームから一人暮らしのお手伝い
  5. 子どもや家族の障がいの有無についての不安の相談
  6. 病院等退院後の活動の場を確保のためのお手伝い  等々…